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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

がん登録等の推進に関する法律施行令

  • 平成二十七年政令第三百二十三号・政令・公布 平成27年9月9日・本則12条/附則5条
  • 略称:がん登録推進法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. がん登録等の推進に関する法律施行令の法令番号は平成二十七年政令第三百二十三号です。
  2. がん登録等の推進に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. がん登録等の推進に関する法律施行令の公布日は平成27年9月9日です。
  4. がん登録等の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. がん登録等の推進に関する法律施行令は全 17 条です。
  6. がん登録等の推進に関する法律施行令の内訳は本則 12 条、附則 5 条です。
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第1条(がんの範囲)別タブで開く ›

がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。

一悪性新生物及び上皮内がん

二髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(前号に該当するものを除く。)

三卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)

四消化管間質腫瘍(第一号に該当するものを除く。)

第2条(有用性が認められない届出)別タブで開く ›

法第五条第二項の政令で定める届出は、原発性のがんについて初回の診断が行われた日(当該がんについて複数の法第六条第一項に規定する病院等において診断が行われたことにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日)から起算して五年を経過した日の属する年の翌年の一月一日以後に行われる当該がんについての届出とする。

第3条罹別タブで開く ›

法第十二条第二項の政令で定める期間は、がんに罹患した者の原発性のがんについて初回の診断が行われた日(原発性のがんが複数あることにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日。次条第一項において同じ。)から起算して百年を経過した日の属する年の十二月三十一日までとする。

第4条(全国がん登録データベースにおけるがんに罹患した者の識別ができる状態での全国がん登録情報の保存期間等)別タブで開く ›

法第十五条第一項のがんに罹患した者の識別ができる状態で保存する必要があると認められる期間として政令で定める期間は、がんに罹患した者の原発性のがんについて初回の診断が行われた日から起算して百年を経過した日の属する年の十二月三十一日までとする。

2法第十五条第一項の全国がん登録情報の匿名化を行わなければならない期間は、前項に規定する日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。

第6条(全国がん登録に類する事業等)別タブで開く ›

法第二十二条第一項第一号の政令で定める事業は、都道府県が当該都道府県の住民のがんの罹患、診療、転帰等に関する情報を収集し、データベース(情報の集合物であって、当該情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)に記録し、及び保存する事業とする。

2法第二十二条第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一当該都道府県の区域内の法第六条第一項に規定する病院等の管理者

二当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。)

三当該都道府県の区域内において事業を行う診療に関する学識経験者の団体

四当該都道府県の区域内にその事業場が所在する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者

五国立研究開発法人国立がん研究センター

六公益財団法人放射線影響協会(昭和三十五年九月三十日に財団法人放射線影響協会という名称で設立された法人をいう。)

七公益財団法人放射線影響研究所(昭和五十年四月一日に財団法人放射線影響研究所という名称で設立された法人をいう。)

八高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合

九前各号に掲げる者のほか、都道府県知事ががんに係る調査研究における有用性が認められる情報を保有する者として指定する者

3都道府県知事は、前項第九号の規定によりがんに係る調査研究における有用性が認められる情報を保有する者の指定をしようとするときは、あらかじめ、法第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

第9条(国等による全国がん登録情報及び都道府県がん情報の保有の期間の限度)別タブで開く ›

全国がん登録情報に係る法第二十七条の政令で定める期間は、全国がん登録情報について法第二章第三節の規定による利用(同条に規定する受領情報の利用を含む。以下この条及び次条において「情報の利用」という。)を開始した日から起算して五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。ただし、全国がん登録情報を長期にわたり分析する必要がある場合その他のがんに係る調査研究に必要な場合として厚生労働省令で定める場合については、当該全国がん登録情報について情報の利用を開始した日から起算して十五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。

2都道府県がん情報に係る法第二十七条の政令で定める期間は、都道府県がん情報について情報の利用を開始した日から起算して五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該都道府県がん情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。ただし、都道府県がん情報を長期にわたり分析する必要がある場合その他のがんに係る調査研究に必要な場合として都道府県の規則で定める場合については、当該都道府県がん情報について情報の利用を開始した日から起算して十五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該都道府県がん情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。

第10条(受領者による全国がん登録情報及び都道府県がん情報の保有の期間の限度)別タブで開く ›

全国がん登録情報に係る法第三十二条の政令で定める期間は、法第二章第三節の規定により全国がん登録情報の提供を受けた日から起算して五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。ただし、全国がん登録情報を長期にわたり分析する必要がある場合その他のがんに係る調査研究の目的に係る情報の利用に必要な場合として厚生労働省令で定める場合については、当該全国がん登録情報の提供を受けた日から起算して十五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。

2都道府県がん情報に係る法第三十二条の政令で定める期間は、法第二章第三節の規定により都道府県がん情報の提供を受けた日から起算して五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該都道府県がん情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。ただし、都道府県がん情報を長期にわたり分析する必要がある場合その他のがんに係る調査研究の目的に係る情報の利用に必要な場合として都道府県の規則で定める場合については、当該都道府県がん情報の提供を受けた日から起算して十五年を経過した日の属する年の十二月三十一日又は当該都道府県がん情報を利用するがんに係る調査研究を実施する期間の末日のいずれか早い日までの間とする。

第11条(事務の処理に要する費用に係る国の補助)別タブで開く ›

法第四十条第一項の規定による法第三十九条の費用の一部の補助は、毎年度同条第一項の規定により都道府県が支弁する費用のうち各都道府県における法第六条第一項の規定による届出の件数その他の事項を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従って算定した額(その額が当該費用につき現に要した金額を超えるときは、当該金額)に二分の一を乗じて得た額について行う。

第12条(手数料の額)別タブで開く ›

法第四十一条第一項の規定により情報の提供を受ける者が納付すべき手数料の額は、次に掲げる額の合計額とする。

一法第二十一条第三項の規定による全国がん登録情報の提供並びに同条第四項の規定による全国がん登録情報の匿名化及び当該匿名化を行った情報の提供又は特定匿名化情報の提供に要する時間一時間までごとに五千八百円

二全国がん登録情報又は匿名化情報(法第二十一条第四項の規定により全国がん登録情報の匿名化を行った情報及び特定匿名化情報をいう。次号において同じ。)の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

三全国がん登録情報又は匿名化情報を記録した前号イ又はロに規定する光ディスクの送付に要する費用の額(情報の提供を受ける者が当該光ディスクの送付を求める場合に限る。)

附則
第1条附則(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第2条附則(法附則第二条第一項の経過措置)

法附則第二条第一項の政令で定める調査研究は、がんに係る調査研究のうち法の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)前にがんに係る調査研究の実施に係る計画においてその対象とされる者の範囲が定められたもの(以下この条において単に「がんに係る調査研究」という。)とする。

2法附則第二条第一項の政令で定める者は、施行日以後に、がんに係る調査研究の対象とされた者とする。

3法附則第二条第一項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一施行日前からがんに係る調査研究の対象とされている者が五千人以上の場合

二がんに係る調査研究を行う者が次のイ又はロに掲げる事情があることにより法第二十一条第三項第四号又は第八項第四号の同意(ロにおいて単に「同意」という。)を得ることががんに係る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすことについての厚生労働大臣の認定を受けた場合

4前項第二号の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請をしなければならない。

5厚生労働大臣は、第三項第二号の認定を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

第3条附則(準備行為)

都道府県知事は、第八条第一項の規定による指定を行おうとするときは、施行日前においても、法第十八条第二項に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴くことができる。

第4条附則(がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の審議会等を定める政令の廃止)

がん登録等の推進に関する法律第十五条第二項の審議会等を定める政令(平成二十六年政令第二百六十号)は、廃止する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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