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がん登録等の推進に関する法律施行令 第4条(全国がん登録データベースにおけるがんに罹患した者の識別ができる状態での全国がん登録情報の保存期間等)

  1. 法第十五条第一項のがんに罹患した者の識別ができる状態で保存する必要があると認められる期間として政令で定める期間は、がんに罹患した者の原発性のがんについて初回の診断が行われた日から起算して百年を経過した日の属する年の十二月三十一日までとする。
  2. 2.法第十五条第一項の全国がん登録情報の匿名化を行わなければならない期間は、前項に規定する日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。

この条文の基本情報

全国がん登録データベースにおけるがんに罹患した者の識別ができる状態での全国がん登録情報の保存期間等とは何ですか?

定義全国がん登録データベースにおけるがんに罹患した者の識別ができる状態での全国がん登録情報の保存期間等とは、がん登録等の推進に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第十五条第一項のがんに罹患した者の識別ができる状態で保存する必要があると認められる期間として政令で定める期間は、がんに罹患した者の原発性のがんについて初回の診…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. がん登録等の推進に関する法律施行令第4条(全国がん登録データベースにおけるがんに罹患した者の識別ができる状態での全国がん登録情報の保存期間等)は、日本のがん登録等の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. がん登録等の推進に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第十五条第一項のがんに罹患した者の識別ができる状態で保存する必要があると認められる期間として政令で定める期間は、がんに罹患した者の原発性のがんについて初回の診…」で始まります。
  3. がん登録等の推進に関する法律施行令の公布日は平成27年9月9日です。
  4. がん登録等の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. がん登録等の推進に関する法律施行令第4条の前の条はがん登録等の推進に関する法律施行令第3条です。
  6. がん登録等の推進に関する法律施行令第4条の次の条はがん登録等の推進に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式がん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000323
  • 本サイト収録がん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000323/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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