がん登録等の推進に関する法律施行令 第1条(がんの範囲)
- がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。
- 一悪性新生物及び上皮内がん
- 二髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍(前号に該当するものを除く。)
- 三卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
- 四消化管間質腫瘍(第一号に該当するものを除く。)
この条文の基本情報
がんの範囲とは何ですか?
定義がんの範囲とは、がん登録等の推進に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- がん登録等の推進に関する法律施行令第1条(がんの範囲)は、日本のがん登録等の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- がん登録等の推進に関する法律施行令第1条の条文原文は「がん登録等の推進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- がん登録等の推進に関する法律施行令の公布日は平成27年9月9日です。
- がん登録等の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- がん登録等の推進に関する法律施行令第1条の次の条はがん登録等の推進に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
がん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000323 - 本サイト収録
がん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000323/1
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