がん登録等の推進に関する法律施行令 第2条(有用性が認められない届出)
法第五条第二項の政令で定める届出は、原発性のがんについて初回の診断が行われた日(当該がんについて複数の法第六条第一項に規定する病院等において診断が行われたことにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日)から起算して五年を経過した日の属する年の翌年の一月一日以後に行われる当該がんについての届出とする。
この条文の基本情報
有用性が認められない届出とは何ですか?
定義有用性が認められない届出とは、がん登録等の推進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第二項の政令で定める届出は、原発性のがんについて初回の診断が行われた日(当該がんについて複数の法第六条第一項に規定する病院等において診断が行われたことに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- がん登録等の推進に関する法律施行令第2条(有用性が認められない届出)は、日本のがん登録等の推進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- がん登録等の推進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第五条第二項の政令で定める届出は、原発性のがんについて初回の診断が行われた日(当該がんについて複数の法第六条第一項に規定する病院等において診断が行われたことに…」で始まります。
- がん登録等の推進に関する法律施行令の公布日は平成27年9月9日です。
- がん登録等の推進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- がん登録等の推進に関する法律施行令第2条の前の条はがん登録等の推進に関する法律施行令第1条です。
- がん登録等の推進に関する法律施行令第2条の次の条はがん登録等の推進に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
がん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000323 - 本サイト収録
がん登録等の推進に関する法律施行令(平成二十七年政令第三百二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000323/2
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