被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第116条(平成二十七年度における基礎年金交付金の交付等の特例)
平成二十七年度における改正後昭和六十一年経過措置政令第五十八条の規定の適用については、同条第一項中「総額(」とあるのは「総額(同項第十号又は第十三号に掲げる給付にあつては当該給付に要する費用の総額に各実施機関たる共済組合等が支給する平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下この項において「改正前国共済法による職域加算額」という。)(退職を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(第三項第十号又は第十三号に掲げる給付に係る部分に限る。)、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下この項において「改正前地共済法による職域加算額」という。)(退職を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(第三項第十号又は第十三号に掲げる給付に係る部分に限る。)又は平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付(以下この項において「改正前私学共済法による年金である給付」という。)(退職を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(第三項第十号又は第十三号に掲げる給付に係る部分に限る。)を加えた額とし、第三項第十一号又は第十四号に掲げる給付にあつては当該給付に要する費用の総額に各実施機関たる共済組合等が支給する改正前国共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十一号又は第十四号に掲げる給付に係る部分に限る。)、改正前地共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十一号又は第十四号に掲げる給付に係る部分に限る。)又は改正前私学共済法による年金である給付(障害を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十一号又は第十四号に掲げる給付に係る部分に限る。)を加えた額とし、同項第十二号又は第十五号に掲げる給付にあつては当該給付に要する費用の総額に各実施機関たる共済組合等が支給する改正前国共済法による職域加算額(死亡を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十二号又は第十五号に掲げる給付に係る部分に限る。)、改正前地共済法による職域加算額(死亡を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十二号又は第十五号に掲げる給付に係る部分に限る。)又は改正前私学共済法による年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十二号又は第十五号に掲げる給付に係る部分に限る。)を加えた額とし、」と、「基礎年金相当率」とあるのは「基礎年金相当率(同項第十号又は第十三号に掲げる給付にあつては同項第七号に掲げる給付に係る基礎年金相当率、同項第十一号又は第十四号に掲げる給付にあつては同項第八号に掲げる給付に係る基礎年金相当率、同項第十二号又は第十五号に掲げる給付にあつては同項第九号に掲げる給付に係る基礎年金相当率)」とする。
この条文の基本情報
平成二十七年度における基礎年金交付金の交付等の特例とは何ですか?
定義平成二十七年度における基礎年金交付金の交付等の特例とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第116条に定められた規定で、「平成二十七年度における改正後昭和六十一年経過措置政令第五十八条の規定の適用については、同条第一項中「総額(」とあるのは「総額(同項第十号又は第十三号に掲げる給付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第116条(平成二十七年度における基礎年金交付金の交付等の特例)は、日本の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第116条の条文原文は「平成二十七年度における改正後昭和六十一年経過措置政令第五十八条の規定の適用については、同条第一項中「総額(」とあるのは「総額(同項第十号又は第十三号に掲げる給付…」で始まります。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第116条は第四章 費用の負担に関する経過措置に置かれています。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第116条の前の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第115条です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第116条の次の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第117条です。
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- 正式書式
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000343 - 本サイト収録
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000343/116