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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第四章 費用の負担に関する経過措置

第110条〜第116条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第四章 費用の負担に関する経過措置は、第110条〜第116条の全 7 条で構成されています。
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第四章 費用の負担に関する経過措置が属する被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令の法令番号は平成二十七年政令第三百四十三号です。
  3. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(平成二十四年一元化法附則第二十六条の厚生年金相当給付費用)

第110条

平成二十四年一元化法附則第二十六条の厚生年金相当給付費用は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。

一平成二十四年一元化法附則第二十条第一号に掲げる年金たる給付1当該年金たる給付に要する費用から当該費用のうち改正後厚年令第四条の二の四第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる費用を控除した費用2

二平成二十四年一元化法附則第二十条第二号に掲げる年金たる給付1当該年金たる給付に要する費用から当該費用のうち改正後厚年令第四条の二の四第一項第一号、第三号及び第六号に掲げる費用を控除した費用2

三平成二十四年一元化法附則第二十条第三号に掲げる年金たる給付1当該年金たる給付に要する費用から当該費用のうち改正後厚年令第四条の二の四第一項第一号及び第四号に掲げる費用を控除した費用2

(平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項の実施機関に係る政令で定める費用等)

第111条

平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項の各実施機関(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関をいう。次条において同じ。)に係る政令で定める費用は、平成二十七年度における次に掲げる費用とする。

一改正後厚年令第四条の二の二に規定する費用

二改正後厚年令第四条の二の三各号(第二号を除く。)に掲げる給付に要する費用(改正後厚年令第四条の二の四第一項各号に掲げる費用に相当する部分を除く。以下この号において「厚生年金保険給付相当給付費用」という。)(施行日前における厚生年金保険給付相当給付費用に相当する費用を含む。)

三改正後厚生年金保険法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分の納付に要する費用

四第一号及び第二号に掲げる費用に係る給付(国民年金法第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金を含む。)に係る事務に要する費用(次項第四号に掲げる費用に相当する部分に限る。)

2平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項の厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき政令で定める費用は、平成二十七年度における次に掲げる費用とする。

一改正後厚年令第四条の二の二に規定する費用

二改正後厚年令第四条の二の三第一号及び第二号に掲げる給付に要する費用

三改正後厚生年金保険法第八十四条の五第二項に規定する基礎年金拠出金保険料相当分の負担に要する費用

四特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十四条第六項に規定する額に相当する費用

(実施機関積立金の当初額の算定方法)

第112条

各実施機関の積立金(改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に定める者(以下この項及び第五項並びに次条において「第三号厚生年金実施機関」という。)にあっては、地方公務員共済組合(地方公務員等共済組合法第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。以下この項及び次条において同じ。)、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の積立金の総額とする。次項において同じ。)のうち、平成二十七年度の実施機関厚生年金保険事業費等(平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項に規定する実施機関厚生年金保険事業費等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額(第三号厚生年金実施機関にあっては、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に係る同年度の実施機関厚生年金保険事業費等の合計額とする。次項及び第五項において同じ。)の見込額に、同年度における前条第二項に規定する費用の額の見込額に対する平成二十六年度の末日における改正後厚生年金保険法第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金額の見込額の比率(第六項において「概算政府積立比率」という。)を乗じて得た額(以下この条において「概算実施機関積立金の額」という。)に相当する部分は、施行日において、それぞれ実施機関積立金(改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいい、第三号厚生年金実施機関にあっては、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の当該実施機関積立金の総額とする。次項及び第三項において同じ。)として積み立てられたものとみなす。

2実施機関に係る概算実施機関積立金の額が、平成二十七年度の実施機関厚生年金保険事業費等の額に平成二十四年一元化法附則第二十七条第一項に規定する政府積立比率(第七項及び次条において「政府積立比率」という。)を乗じて得た額(次項及び第七項において「確定実施機関積立金の額」という。)に満たないときは、共済給付積立金(実施機関の積立金のうち実施機関積立金以外の部分をいう。次項において同じ。)のうち、その満たない額(その満たない額についての施行日の翌日から厚生労働大臣が定める日までの期間に応ずる利子に相当する額を含む。)に相当する部分は、当該厚生労働大臣が定める日において、実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。

3実施機関に係る概算実施機関積立金の額が、当該実施機関に係る確定実施機関積立金の額を超えるときは、当該実施機関の実施機関積立金のうち、その超える額(その超える額についての施行日の翌日から厚生労働大臣が定める日までの期間に応ずる利子に相当する額を含む。)に相当する部分は、当該厚生労働大臣が定める日において、共済給付積立金として積み立てられたものとみなす。

4前二項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、厚生年金保険事業の財政の安定に配慮して、厚生労働大臣が定める率とする。

5各実施機関(第三号厚生年金実施機関にあっては、地方公務員共済組合連合会とする。)は、当該実施機関を所管する大臣を経由して、平成二十七年度の実施機関厚生年金保険事業費等の額の見込額及び同年度の実施機関厚生年金保険事業費等の額について、厚生労働大臣に報告を行うものとする。

6概算政府積立比率及び概算実施機関積立金の額は、厚生労働大臣が定める。

7厚生労働大臣は、政府積立比率及び確定実施機関積立金の額について、各実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。

第百十三条

第113条

第三号厚生年金実施機関の積立金のうち、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会に係る平成二十七年度の実施機関厚生年金保険事業費等の合計額に政府積立比率を乗じて得た額に相当する額に平成二十六年度の末日における地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会の積立金(改正前地共済法第二十四条(改正前地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する積立金に限る。以下この条において同じ。)の額又は地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金(改正前地共済法第三十八条の八に規定する長期給付積立金をいう。以下この条において同じ。)の額を同日における地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会の積立金の額並びに地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額の合計額で除して得た率を乗じて得た額に相当する部分は、総務省令で定めるところにより、施行日において、それぞれ地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会の改正後厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。

(平成二十七年度における交付金の交付等の特例)

第114条

平成二十七年度における改正後厚生年金保険法第八十四条の三から第八十四条の七まで並びに附則第二十三条及び第二十三条の二並びに改正後厚年令第四条の二の二から第四条の二の七まで、第四条の二の十一から第四条の二の十三まで及び第八条の八の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(平成二十七年度における地方公務員共済組合等の基礎年金拠出金の負担の特例)

第115条

次の各号に掲げる地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会は、平成二十七年度において、改正後国民年金法第九十四条の四及び改正後国年令第十一条の六の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、改正後国民年金法第九十四条の三第一項の規定により計算した同年度における地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を負担する。

一地方公務員共済組合(平成二十四年一元化法第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第二十七条第二項に規定する構成組合を除く。)1次に掲げる割合を合計した割合2

二指定都市職員共済組合1平成二十七年四月から九月までにおける地方公務員共済組合の組合員に係る給料等総額に対する同年四月から九月までにおける当該指定都市職員共済組合の組合員に係る給料等総額の割合に二分の一を乗じて得た割合2

三全国市町村職員共済組合連合会1次に掲げる割合を合計した割合2

(平成二十七年度における基礎年金交付金の交付等の特例)

第116条

平成二十七年度における改正後昭和六十一年経過措置政令第五十八条の規定の適用については、同条第一項中「総額(」とあるのは「総額(同項第十号又は第十三号に掲げる給付にあつては当該給付に要する費用の総額に各実施機関たる共済組合等が支給する平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下この項において「改正前国共済法による職域加算額」という。)(退職を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(第三項第十号又は第十三号に掲げる給付に係る部分に限る。)、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下この項において「改正前地共済法による職域加算額」という。)(退職を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(第三項第十号又は第十三号に掲げる給付に係る部分に限る。)又は平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付(以下この項において「改正前私学共済法による年金である給付」という。)(退職を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(第三項第十号又は第十三号に掲げる給付に係る部分に限る。)を加えた額とし、第三項第十一号又は第十四号に掲げる給付にあつては当該給付に要する費用の総額に各実施機関たる共済組合等が支給する改正前国共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十一号又は第十四号に掲げる給付に係る部分に限る。)、改正前地共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十一号又は第十四号に掲げる給付に係る部分に限る。)又は改正前私学共済法による年金である給付(障害を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十一号又は第十四号に掲げる給付に係る部分に限る。)を加えた額とし、同項第十二号又は第十五号に掲げる給付にあつては当該給付に要する費用の総額に各実施機関たる共済組合等が支給する改正前国共済法による職域加算額(死亡を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十二号又は第十五号に掲げる給付に係る部分に限る。)、改正前地共済法による職域加算額(死亡を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十二号又は第十五号に掲げる給付に係る部分に限る。)又は改正前私学共済法による年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十二号又は第十五号に掲げる給付に係る部分に限る。)を加えた額とし、」と、「基礎年金相当率」とあるのは「基礎年金相当率(同項第十号又は第十三号に掲げる給付にあつては同項第七号に掲げる給付に係る基礎年金相当率、同項第十一号又は第十四号に掲げる給付にあつては同項第八号に掲げる給付に係る基礎年金相当率、同項第十二号又は第十五号に掲げる給付にあつては同項第九号に掲げる給付に係る基礎年金相当率)」とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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