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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第2条(定義)

  1. この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一改正前厚生年金保険法1平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)をいう。2
  3. 二改正後厚生年金保険法1平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。2
  4. 三旧厚生年金保険法1国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。2
  5. 四改正前国共済法1平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。2
  6. 五なお効力を有する改正前国共済法1平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。2
  7. 六国共済施行法1国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。2
  8. 七旧国共済法1国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。2
  9. 八改正前地共済法1平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。2
  10. 九なお効力を有する改正前地共済法1平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法をいう。2
  11. 十地共済施行法1地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)をいう。2
  12. 十一旧地共済法1地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。2
  13. 十二改正前私学共済法1平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。2
  14. 十三なお効力を有する改正前私学共済法1平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法をいう。2
  15. 十四例による改正前国共済法1私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。2
  16. 十五旧私学共済法1私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号。以下「昭和六十年私学共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法をいう。2
  17. 十六改正前国民年金法1平成二十四年一元化法附則第八十七条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)をいう。2
  18. 十七改正後国民年金法1平成二十四年一元化法附則第八十七条の規定による改正後の国民年金法をいう。2
  19. 十八旧船員保険法1昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)をいう。2
  20. 十九改正前昭和六十年改正法1平成二十四年一元化法附則第八十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法をいう。2
  21. 二十改正後昭和六十年改正法1平成二十四年一元化法附則第八十八条の規定による改正後の昭和六十年改正法をいう。2
  22. 二十一改正前平成六年改正法1平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)をいう。2
  23. 二十二改正後平成六年改正法1平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正後の平成六年改正法をいう。2
  24. 二十三平成八年改正法1厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)をいう。2
  25. 二十四平成十三年統合法1厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)をいう。2
  26. 二十五廃止前農林共済法1平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法をいう。2
  27. 二十六廃止前昭和六十年農林共済改正法1平成十三年統合法附則第二条第一項第三号に規定する廃止前昭和六十年農林共済改正法をいう。2
  28. 二十七改正前協定実施特例法1平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号。以下「協定実施特例法」という。)をいう。2
  29. 二十八改正後協定実施特例法1平成二十四年一元化法附則第百六条の規定による改正後の協定実施特例法をいう。2
  30. 二十九平成二十五年改正法1公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)をいう。2
  31. 三十改正前厚年令1被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号。以下「平成二十七年整備政令」という。)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)をいう。2
  32. 三十一改正後厚年令1平成二十七年整備政令第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令をいう。2
  33. 三十二改正前国年令1平成二十七年整備政令第二条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)をいう。2
  34. 三十三改正後国年令1平成二十七年整備政令第二条の規定による改正後の国民年金法施行令をいう。2
  35. 三十四改正前昭和六十一年経過措置政令1平成二十七年整備政令第三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年経過措置政令」という。)をいう。2
  36. 三十五改正後昭和六十一年経過措置政令1平成二十七年整備政令第三条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令をいう。2
  37. 三十六改正前平成六年経過措置政令1平成二十七年整備政令第四条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成六年政令第三百四十八号。以下「平成六年経過措置政令」という。)をいう。2
  38. 三十七改正後平成六年経過措置政令1平成二十七年整備政令第四条の規定による改正後の平成六年経過措置政令をいう。2
  39. 三十八平成九年経過措置政令1厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)をいう。2
  40. 三十九平成十四年経過措置政令1厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成十四年政令第四十四号)をいう。2
  41. 四十昭和六十一年国共済経過措置政令1国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)をいう。2
  42. 四十一平成二十七年国共済経過措置政令1被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)をいう。2
  43. 四十二昭和六十一年地共済経過措置政令1地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)をいう。2
  44. 四十三平成二十七年地共済経過措置政令1被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)をいう。2
  45. 四十四昭和六十一年農林共済改正政令1農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第六十七号)をいう。2
  46. 四十五沖縄特別措置令1沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)をいう。2
  47. 四十六改正前協定実施特例政令1平成二十七年整備政令第九条の規定による改正前の社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号。以下「協定実施特例政令」という。)をいう。2
  48. 四十七改正後協定実施特例政令1平成二十七年整備政令第九条の規定による改正後の協定実施特例政令をいう。2
  49. 四十八第一号厚生年金被保険者1改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者をいう。2
  50. 四十九第二号厚生年金被保険者1改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。2
  51. 五十第三号厚生年金被保険者1改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。2
  52. 五十一第四号厚生年金被保険者1改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。2
  53. 五十二第一号厚生年金被保険者期間1改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間をいう。2
  54. 五十三第二号厚生年金被保険者期間1改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいう。2
  55. 五十四第三号厚生年金被保険者期間1改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいう。2
  56. 五十五第四号厚生年金被保険者期間1改正後厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間をいう。2
  57. 五十六二以上の種別の被保険者であった期間を有する者1改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する二以上の種別の被保険者であった期間を有する者をいう。2
  58. 五十七旧国家公務員共済組合員期間1国家公務員共済組合の組合員であった者の平成二十四年一元化法の施行の日(以下「施行日」という。)前における当該組合員であった期間(改正前国共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。2
  59. 五十八旧地方公務員共済組合員期間1地方公務員共済組合の組合員であった者の施行日前における当該組合員であった期間(改正前地共済法又は他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。2
  60. 五十九旧私立学校教職員共済加入者期間1私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者の施行日前における当該加入者であった期間(改正前私学共済法又は他の法令の規定により当該加入者であった期間とみなされた期間を含む。)をいう。2
  61. 六十旧国家公務員共済被保険者期間1平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間をいう。2
  62. 六十一旧地方公務員共済被保険者期間1平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた旧地方公務員共済組合員期間をいう。2
  63. 六十二旧私立学校教職員共済被保険者期間1平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第四号厚生年金被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。2
  64. 六十三改正前国共済年金1平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付をいう。2
  65. 六十四改正前地共済年金1平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付をいう。2
  66. 六十五改正前私学共済年金1平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第2条(定義)は、日本の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第2条の条文原文は「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
  5. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第2条の前の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第1条です。
  7. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第2条の次の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000343
  • 本サイト収録被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000343/2

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