被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第27条(平成二十八年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定)
- 平成二十八年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十三年度における改正前被用者年金被保険者等(改正前厚生年金保険法又は改正前共済各法(改正前国共済法、改正前地共済法及び改正前私学共済法をいう。以下同じ。)の被保険者、組合員又は加入者をいう。以下同じ。)に係る改正前標準報酬額等平均額に対する平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額の比率とする。
- 2.前項の平成二十三年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
- 一平成二十三年度における次に掲げる額を合算した額を、平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等の性別構成及び年齢別構成(以下「改正前被用者年金被保険者等の性別構成等」という。)を平成二十三年度における改正前被用者年金被保険者等の性別構成等と仮定し、厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等(改正前厚生年金保険法及び改正前共済各法に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。以下同じ。)の等級の区分及び改正前標準賞与額等(改正前厚生年金保険法及び改正前共済各法に規定する標準賞与額、標準期末手当等の額、期末手当等の額及び標準賞与の額をいう。以下同じ。)の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
- 二平成二十三年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
- 3.第一項の平成二十六年度における改正前被用者年金被保険者等に係る改正前標準報酬額等平均額は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる数で除して得た額を十二で除して得た額とする。
- 一平成二十六年度における前項第一号イからニまでに掲げる額を合算した額を厚生労働省令で定めるところにより改正前標準報酬月額等の等級の区分及び改正前標準賞与額等の最高限度額の改定の状況による影響を除去することによって補正した額
- 二平成二十六年度における前項第二号イからニまでに掲げる数を合算した数を十二で除して得た数
- 4.平成二十八年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号に掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の四第一項第一号に掲げる率は、これらの規定にかかわらず、平成二十三年度における公的年金被保険者等総数に対する平成二十六年度における公的年金被保険者等総数の比率の三乗根となる率とする。
- 5.前項の平成二十三年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における次に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。
- 一各月の末日における改正前国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(改正前国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者、平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保険者及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。次条第六項第一号において「第一号被保険者」という。)の数の総数
- 二各月の末日における改正前厚生年金保険法又は改正前共済各法の被保険者、組合員及び加入者の数の総数
- 三各月の末日における国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者(次条第六項第四号において「第三号被保険者」という。)の数の総数
- 6.第四項の平成二十六年度における公的年金被保険者等総数は、同年度における前項各号に掲げる数を合算した数を十二で除して得た数とする。
この条文の基本情報
平成二十八年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定とは何ですか?
定義平成二十八年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第27条に定められた規定で、「平成二十八年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率は、これらの規定にかか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第27条(平成二十八年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率等の算定)は、日本の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第27条の条文原文は「平成二十八年度における改正後厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに掲げる率及び改正後国民年金法第二十七条の二第二項第二号イに掲げる率は、これらの規定にかか…」で始まります。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第27条は第二款 再評価率の改定等に関する事項に置かれています。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第27条の前の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第26条です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第27条の次の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第28条です。
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- 正式書式
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000343 - 本サイト収録
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000343/27