被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第50条(平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)
平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、同条第一項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であって施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの(次条第二項、第五十三条第二項、第五十五条第二項及び第五十八条第二項において「継続第一号厚生年金被保険者」という。)である場合に適用するものとする。
この条文の基本情報
平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲とは何ですか?
定義平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第50条に定められた規定で、「平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、同条第一項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第50条(平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)は、日本の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第50条の条文原文は「平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、同条第一項に規定する受給権者が、厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。」で始まります。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第50条は第三款 老齢厚生年金の在職支給停止等に関する事項に置かれています。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第50条の前の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第49条です。
- 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第50条の次の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第51条です。
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- 正式書式
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000343 - 本サイト収録
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000343/50