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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第74条

  1. 改正後平成六年改正法附則第二十七条第一項に規定する者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合は、平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める率は、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金ごとに第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を合算して得た率とする。
  2. 一改正後平成六年経過措置政令第十五条に規定する率(当該一の期間に基づく老齢厚生年金が改正後平成六年改正法附則第二十七条第一項に規定する老齢厚生年金(同項に規定する者が受給権を有するものを除く。)である場合にあっては一、請求日(改正後平成六年経過措置政令第十五条に規定する請求日をいう。)の属する月と当該一の期間に基づく老齢厚生年金に係る改正後平成六年改正法附則第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する月が同一である場合又は当該一の期間に基づく老齢厚生年金が厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものを除く。)である場合にあっては零)
  3. 二当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を、当該月数と厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する他の期間に基づく老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数で除して得た率

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第74条は、日本の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第74条の条文原文は「改正後平成六年改正法附則第二十七条第一項に規定する者が二以上の種別の被保険者であった期間を有する者である場合は、平成六年改正法附則第二十七条第三項の政令で定める…」で始まります。
  3. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第74条は第七款 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る給付に関する規定の適用等に関する事項に置かれています。
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
  5. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第74条の前の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第73条です。
  7. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第74条の次の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000343
  • 本サイト収録被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000343/74

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