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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第9条(平成二十四年一元化法附則第八条第一項に規定する昭和六十年国共済改正法附則第九条等の規定の例により計算した額の端数処理)

  1. 平成二十四年一元化法附則第八条第一項に規定する次に掲げる規定の例により計算した額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
  2. 一昭和六十年国共済改正法附則第九条
  3. 二昭和六十年地共済改正法附則第八条
  4. 三昭和六十年私学共済改正法附則第四条

この条文の基本情報

平成二十四年一元化法附則第八条第一項に規定する昭和六十年国共済改正法附則第九条等の規定の例により計算した額の端数処理とは何ですか?

定義平成二十四年一元化法附則第八条第一項に規定する昭和六十年国共済改正法附則第九条等の規定の例により計算した額の端数処理とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第9条に定められた規定で、「平成二十四年一元化法附則第八条第一項に規定する次に掲げる規定の例により計算した額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第9条(平成二十四年一元化法附則第八条第一項に規定する昭和六十年国共済改正法附則第九条等の規定の例により計算した額の端数処理)は、日本の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第9条の条文原文は「平成二十四年一元化法附則第八条第一項に規定する次に掲げる規定の例により計算した額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。」で始まります。
  3. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第9条は第二章 厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置に置かれています。
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
  5. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第9条の前の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第8条です。
  7. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第9条の次の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000343
  • 本サイト収録被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000343/9

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