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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第91条の2(旧国家公務員共済組合員期間を有する者で大正十五年四月一日以前に生まれたものに係る老齢厚生年金の支給要件の特例)

旧国家公務員共済組合員期間を有し、かつ、保険料納付済期間(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。以下この条及び第九十九条の二において同じ。)、保険料免除期間(同法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいう。以下この条及び第九十九条の二において同じ。)及び合算対象期間(同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。第九十九条の二において同じ。)を合算した期間が十年以上である者であって、大正十五年四月一日以前に生まれたものが、旧国共済法第七十九条の二第二項第一号中「二十五年」とあるのは、「十年」として、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法及び旧通則法の規定の例によるとしたならば通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、厚生年金保険法第四十二条(同法附則第十四条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用については、その者は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上である者でないものとみなす。

この条文の基本情報

旧国家公務員共済組合員期間を有する者で大正十五年四月一日以前に生まれたものに係る老齢厚生年金の支給要件の特例とは何ですか?

定義旧国家公務員共済組合員期間を有する者で大正十五年四月一日以前に生まれたものに係る老齢厚生年金の支給要件の特例とは、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第91条の2に定められた規定で、「旧国家公務員共済組合員期間を有し、かつ、保険料納付済期間(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第91条の2(旧国家公務員共済組合員期間を有する者で大正十五年四月一日以前に生まれたものに係る老齢厚生年金の支給要件の特例)は、日本の被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第91条の2の条文原文は「旧国家公務員共済組合員期間を有し、かつ、保険料納付済期間(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。」で始まります。
  3. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第91条の2は第二節 共済組合の組合員であった者に支給する老齢厚生年金等に関する事項に置かれています。
  4. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令の公布日は平成27年9月30日です。
  5. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第91条の2の前の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第91条です。
  7. 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第91条の2の次の条は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第91条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000343
  • 本サイト収録被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第91条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000343/91_2

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