アレルギー疾患対策推進協議会令 第2条(委員の任期)
- 協議会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、アレルギー疾患対策推進協議会令第2条に定められた規定で、「協議会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アレルギー疾患対策推進協議会令第2条(委員の任期)は、日本のアレルギー疾患対策推進協議会令に含まれる条文です。
- アレルギー疾患対策推進協議会令第2条の条文原文は「協議会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- アレルギー疾患対策推進協議会令の公布日は平成27年12月2日です。
- アレルギー疾患対策推進協議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アレルギー疾患対策推進協議会令第2条の前の条はアレルギー疾患対策推進協議会令第1条です。
- アレルギー疾患対策推進協議会令第2条の次の条はアレルギー疾患対策推進協議会令第3条です。
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- 正式書式
アレルギー疾患対策推進協議会令(平成二十七年政令第四百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000401 - 本サイト収録
アレルギー疾患対策推進協議会令(平成二十七年政令第四百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000401/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。