アレルギー疾患対策推進協議会(以下「協議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
アレルギー疾患対策推進協議会令
この条文の基本情報
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- アレルギー疾患対策推進協議会令の法令番号は平成二十七年政令第四百一号です。
- アレルギー疾患対策推進協議会令の法令種別は政令です。
- アレルギー疾患対策推進協議会令の公布日は平成27年12月2日です。
- アレルギー疾患対策推進協議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アレルギー疾患対策推進協議会令は全 9 条です。
- アレルギー疾患対策推進協議会令の内訳は本則 7 条、附則 2 条です。
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協議会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
協議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
協議会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課において処理する。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
本文附則
この政令は、アレルギー疾患対策基本法の施行の日(平成二十七年十二月二十五日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、令和五年九月一日から施行する。
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