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アレルギー疾患対策推進協議会令 第5条(議事)

  1. 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
  2. 2.協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

この条文の基本情報

議事とは何ですか?

定義議事とは、アレルギー疾患対策推進協議会令第5条に定められた規定で、「協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アレルギー疾患対策推進協議会令第5条(議事)は、日本のアレルギー疾患対策推進協議会令に含まれる条文です。
  2. アレルギー疾患対策推進協議会令第5条の条文原文は「協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。」で始まります。
  3. アレルギー疾患対策推進協議会令の公布日は平成27年12月2日です。
  4. アレルギー疾患対策推進協議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. アレルギー疾患対策推進協議会令第5条の前の条はアレルギー疾患対策推進協議会令第4条です。
  6. アレルギー疾患対策推進協議会令第5条の次の条はアレルギー疾患対策推進協議会令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アレルギー疾患対策推進協議会令(平成二十七年政令第四百一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000401
  • 本サイト収録アレルギー疾患対策推進協議会令(平成二十七年政令第四百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000401/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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