個人情報保護委員会事務局組織令 第2条(審議官)
- 個人情報保護委員会の事務局に、審議官二人を置く。
- 2.審議官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
この条文の基本情報
審議官とは何ですか?
定義審議官とは、個人情報保護委員会事務局組織令第2条に定められた規定で、「個人情報保護委員会の事務局に、審議官二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報保護委員会事務局組織令第2条(審議官)は、日本の個人情報保護委員会事務局組織令に含まれる条文です。
- 個人情報保護委員会事務局組織令第2条の条文原文は「個人情報保護委員会の事務局に、審議官二人を置く。」で始まります。
- 個人情報保護委員会事務局組織令の公布日は平成27年12月18日です。
- 個人情報保護委員会事務局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報保護委員会事務局組織令第2条の前の条は個人情報保護委員会事務局組織令第1条です。
- 個人情報保護委員会事務局組織令第2条の次の条は個人情報保護委員会事務局組織令第3条です。
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- 正式書式
個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十七年政令第四百三十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000434 - 本サイト収録
個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十七年政令第四百三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000434/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。