個人情報保護委員会事務局組織令 第3条(政策立案参事官及び公文書監理官)
- 個人情報保護委員会の事務局に、政策立案参事官一人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
- 2.政策立案参事官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
- 3.公文書監理官は、命を受けて、個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
この条文の基本情報
政策立案参事官及び公文書監理官とは何ですか?
定義政策立案参事官及び公文書監理官とは、個人情報保護委員会事務局組織令第3条に定められた規定で、「個人情報保護委員会の事務局に、政策立案参事官一人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 個人情報保護委員会事務局組織令第3条(政策立案参事官及び公文書監理官)は、日本の個人情報保護委員会事務局組織令に含まれる条文です。
- 個人情報保護委員会事務局組織令第3条の条文原文は「個人情報保護委員会の事務局に、政策立案参事官一人及び公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 個人情報保護委員会事務局組織令の公布日は平成27年12月18日です。
- 個人情報保護委員会事務局組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 個人情報保護委員会事務局組織令第3条の前の条は個人情報保護委員会事務局組織令第2条です。
- 個人情報保護委員会事務局組織令第3条の次の条は個人情報保護委員会事務局組織令第4条です。
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- 正式書式
個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十七年政令第四百三十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000434 - 本サイト収録
個人情報保護委員会事務局組織令(平成二十七年政令第四百三十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000434/3
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