国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令 第4条(法第十九条の二第一項に規定する内閣官房令で定める者)
法第十九条の二第一項に規定する内閣官房令で定める者は、解雇(当該特定被使用者の責めに帰すべき事由による解雇を除く。)又は創業者の清算の結了、合併による消滅、分割若しくは死亡により特定被使用者でなくなった者であって、特定被使用者でなくなった日の翌日から一月を経過する日までに職員となったもの(特定被使用者として在職した後引き続いて職員となった者を除く。)とする。
この条文の基本情報
法第十九条の二第一項に規定する内閣官房令で定める者とは何ですか?
定義法第十九条の二第一項に規定する内閣官房令で定める者とは、国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令第4条に定められた規定で、「法第十九条の二第一項に規定する内閣官房令で定める者は、解雇(当該特定被使用者の責めに帰すべき事由による解雇を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令第4条(法第十九条の二第一項に規定する内閣官房令で定める者)は、日本の国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令第4条の条文原文は「法第十九条の二第一項に規定する内閣官房令で定める者は、解雇(当該特定被使用者の責めに帰すべき事由による解雇を除く。」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令の公布日は平成27年8月31日です。
- 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令第4条の前の条は国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令第3条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令(平成二十七年内閣官房令第七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000001007 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令(平成二十七年内閣官房令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000001007/4
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