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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令

  • 平成二十七年内閣官房令第七号・省令・公布 平成27年8月31日・本則4条/附則1条
  • 略称:国家戦略特区法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令の法令番号は平成二十七年内閣官房令第七号です。
  2. 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令の法令種別は省令です。
  3. 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令の公布日は平成27年8月31日です。
  4. 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令は全 5 条です。
  6. 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
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第1条(特定退職に関する書面の提出)別タブで開く ›

国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十九条の二第一項に規定する職員(以下単に「職員」という。)は、同項に規定する特定退職(以下単に「特定退職」という。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した特定退職に関する書面(以下「特定退職必要事項書面」という。)を国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等(以下単に「各省各庁の長等」という。)に提出しなければならない。

一提出年月日

二職員について、次に掲げる事項

三特定退職後に使用される法第十九条の二第一項に規定する創業者(以下単に「創業者」という。)について、次に掲げる事項

2特定退職必要事項書面の様式は、別記様式とする。

3各省各庁の長等は、第一項の特定退職必要事項書面の提出があったときは、当該特定退職必要事項書面を提出した職員に当該特定退職必要事項書面の写しを交付するものとする。

第3条(特定退職に関する書面の移管)別タブで開く ›

特定退職をした者が法第十九条の二第一項に規定する再任用職員(以下単に「再任用職員」という。)となった場合において、当該再任用職員の所属する各省各庁の長等の請求があったときは、前条の規定により特定退職必要事項書面を保管する各省各庁の長等は、遅滞なく、当該再任用職員の特定退職必要事項書面を当該再任用職員の所属する各省各庁の長等に移管しなければならない。

第4条(法第十九条の二第一項に規定する内閣官房令で定める者)別タブで開く ›

法第十九条の二第一項に規定する内閣官房令で定める者は、解雇(当該特定被使用者の責めに帰すべき事由による解雇を除く。)又は創業者の清算の結了、合併による消滅、分割若しくは死亡により特定被使用者でなくなった者であって、特定被使用者でなくなった日の翌日から一月を経過する日までに職員となったもの(特定被使用者として在職した後引き続いて職員となった者を除く。)とする。

附則
本文附則

この内閣官房令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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