国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令 第1条(特定退職に関する書面の提出)
- 国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第十九条の二第一項に規定する職員(以下単に「職員」という。)は、同項に規定する特定退職(以下単に「特定退職」という。)をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した特定退職に関する書面(以下「特定退職必要事項書面」という。)を国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条の二第一項に規定する各省各庁の長等(以下単に「各省各庁の長等」という。)に提出しなければならない。
- 一提出年月日
- 二職員について、次に掲げる事項
- 三特定退職後に使用される法第十九条の二第一項に規定する創業者(以下単に「創業者」という。)について、次に掲げる事項
- 2.特定退職必要事項書面の様式は、別記様式とする。
- 3.各省各庁の長等は、第一項の特定退職必要事項書面の提出があったときは、当該特定退職必要事項書面を提出した職員に当該特定退職必要事項書面の写しを交付するものとする。
この条文の基本情報
特定退職に関する書面の提出とは何ですか?
定義特定退職に関する書面の提出とは、国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令第1条に定められた規定で、「国家戦略特別区域法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令の公布日は平成27年8月31日です。
- 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令第1条の次の条は国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令第2条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令(平成二十七年内閣官房令第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000001007 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令(平成二十七年内閣官房令第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000001007/1
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