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国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令 第2条(特定退職に関する書面の保管等)

  1. 職員が提出した特定退職必要事項書面は、各省各庁の長等が保管する。
  2. 2.職員が提出した特定退職必要事項書面は、その特定退職の日の翌日から三年を経過する日までの間、保管しなければならない。

この条文の基本情報

特定退職に関する書面の保管等とは何ですか?

定義特定退職に関する書面の保管等とは、国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令第2条に定められた規定で、「職員が提出した特定退職必要事項書面は、各省各庁の長等が保管する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令第2条(特定退職に関する書面の保管等)は、日本の国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令第2条の条文原文は「職員が提出した特定退職必要事項書面は、各省各庁の長等が保管する。」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令の公布日は平成27年8月31日です。
  4. 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令第2条の前の条は国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令第1条です。
  6. 国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令第2条の次の条は国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令(平成二十七年内閣官房令第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000001007
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法第十九条の二の規定による国家公務員退職手当法の特例に関する内閣官房令(平成二十七年内閣官房令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000001007/2

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