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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第15条の2(報告事項)

  1. 法第八十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一法第十三条に規定する簡易確定手続開始の申立てを却下する裁判(法第十六条第一項又は法第二十四条の規定に違反することを理由とするものを除く。)が確定した場合にあっては、当該裁判が確定した日
  3. 二第十八条第十七号に掲げる行為(被害回復裁判手続に係る事案の全体を解決するものと認められるものを除く。)がされた場合にあっては、当該事案のうち解決されるに至っていない部分の状況の概要

この条文の基本情報

報告事項とは何ですか?

定義報告事項とは、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第15条の2に定められた規定で、「法第八十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第15条の2(報告事項)は、日本の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第15条の2の条文原文は「法第八十四条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の公布日は平成27年11月11日です。
  4. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第15条の2の前の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第15条です。
  6. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第15条の2の次の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第15条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002062
  • 本サイト収録消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002062/15_2

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