消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第16条(通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置)
- 法第八十四条第一項後段の内閣府令で定める措置は、消費者庁長官が管理する電気通信設備の記録媒体に同項前段に規定する事項、内容を示す書面に記載された事項及び第十五条第三項各号(同条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を内容とする情報を記録する措置であって、全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官が当該情報を記録することができ、かつ、当該記録媒体に記録された当該情報を全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官が受信することができる方式のものとする。
- 2.特定適格消費者団体は、前項の措置を講ずるときは、あらかじめ、又は同時に、当該措置を講じる旨又は講じた旨を全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官に通知するための電子メールを、消費者庁長官があらかじめ指定した電子メールアドレス宛てに送信しなければならない。
- 3.法第八十四条第一項の通知及び報告が第一項の措置により行われたときは、消費者庁長官の管理に係る電気通信設備の記録媒体への記録がされた時に全ての特定適格消費者団体及び消費者庁長官に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置とは何ですか?
定義通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置とは、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第八十四条第一項後段の内閣府令で定める措置は、消費者庁長官が管理する電気通信設備の記録媒体に同項前段に規定する事項、内容を示す書面に記載された事項及び第十五条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第16条(通知及び報告に係る電磁的方法を利用する措置)は、日本の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第八十四条第一項後段の内閣府令で定める措置は、消費者庁長官が管理する電気通信設備の記録媒体に同項前段に規定する事項、内容を示す書面に記載された事項及び第十五条…」で始まります。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の公布日は平成27年11月11日です。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第16条の前の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第15条の2です。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第16条の次の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002062 - 本サイト収録
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002062/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。