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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第33条(公示の方法)

法第百一条第一項(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)、法第百三条第八項、法第百四条第八項、法第百五条第二項及び法第百十三条第二項の規定による公示は、官報に掲載する方法により行うものとする。

この条文の基本情報

公示の方法とは何ですか?

定義公示の方法とは、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第百一条第一項(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第33条(公示の方法)は、日本の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第百一条第一項(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の公布日は平成27年11月11日です。
  4. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第33条の前の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第32条です。
  6. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第33条の次の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002062
  • 本サイト収録消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002062/33

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