消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第34条(消費者団体訴訟等支援法人である旨の掲示等)
- 法第百一条第二項の規定による掲示は、消費者団体訴訟等支援法人の名称及び「消費者団体訴訟等支援法人」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所にしなければならない。
- 2.法第百一条第二項の規定による公衆の閲覧は、消費者団体訴訟等支援法人の名称及び「消費者団体訴訟等支援法人」の文字について、そのホームページの見やすい箇所へ掲載することにより行わなければならない。
この条文の基本情報
消費者団体訴訟等支援法人である旨の掲示等とは何ですか?
定義消費者団体訴訟等支援法人である旨の掲示等とは、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第34条に定められた規定で、「法第百一条第二項の規定による掲示は、消費者団体訴訟等支援法人の名称及び「消費者団体訴訟等支援法人」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第34条(消費者団体訴訟等支援法人である旨の掲示等)は、日本の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第34条の条文原文は「法第百一条第二項の規定による掲示は、消費者団体訴訟等支援法人の名称及び「消費者団体訴訟等支援法人」の文字について、その事務所の入口又は受付の付近の見やすい場所に…」で始まります。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の公布日は平成27年11月11日です。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第34条の前の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第33条です。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第34条の次の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第35条です。
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- 正式書式
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002062 - 本サイト収録
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002062/34
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。