消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第35条(変更の届出)
- 法第百二条の規定により変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二変更した内容
- 三変更の年月日
- 四変更を必要とした理由
- 2.前項の届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
- 一法第九十九条第二項各号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に掲げる書類に記載した事項に変更があった場合変更後の事項を記載した当該書類
- 二法第九十九条第一項各号(法第百三条第六項及び法第百四条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は法第九十九条第二項各号に掲げる書類に記載した事項の変更に伴い第三十一条第二項に規定する書類の内容に変更を生じた場合変更後の内容に係る当該書類
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「法第百二条の規定により変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第35条(変更の届出)は、日本の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第35条の条文原文は「法第百二条の規定により変更の届出をしようとする者は、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」で始まります。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の公布日は平成27年11月11日です。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第35条の前の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第34条です。
- 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第35条の次の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第36条です。
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- 正式書式
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002062 - 本サイト収録
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002062/35
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。