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消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則 第36条(業務及び経理に関する帳簿書類)

  1. 法第百九条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。
  2. 一支援業務の概要を記録したもの
  3. 二前号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
  4. 三会計簿
  5. 四被害回復裁判手続に係る金銭その他財産の管理について記録したもの
  6. 五支援業務の一部を委託した場合にあっては、事案ごとに次に掲げる事項を記録したもの
  7. 一委託を受けた者の氏名又は名称及びその者を選定した理由
  8. 二委託した業務の内容
  9. 三委託に要した費用を支払った場合にあっては、その額
  10. 2.消費者団体訴訟等支援法人は、前項各号に掲げる帳簿書類を、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿書類を保存しなければならない。

この条文の基本情報

業務及び経理に関する帳簿書類とは何ですか?

定義業務及び経理に関する帳簿書類とは、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「法第百九条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第36条(業務及び経理に関する帳簿書類)は、日本の消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第36条の条文原文は「法第百九条に規定する内閣府令で定める業務及び経理に関する帳簿書類とは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則の公布日は平成27年11月11日です。
  4. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第36条の前の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第35条です。
  6. 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第36条の次の条は消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002062
  • 本サイト収録消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律施行規則(平成二十七年内閣府令第六十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002062/36

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