活動火山対策特別措置法施行規則 第3条(火山現象の発生及び推移に関する情報の伝達方法等を住民等に周知させるための必要な措置)
- 法第七条(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の住民等に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。
- 一火山が爆発した場合において住民等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域及び当該被害の発生原因となる火山現象の種類を表示した図面に法第七条に規定する事項を記載したもの(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。
- 二前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民等がその提供を受けることができる状態に置くこと。
この条文の基本情報
火山現象の発生及び推移に関する情報の伝達方法等を住民等に周知させるための必要な措置とは何ですか?
定義火山現象の発生及び推移に関する情報の伝達方法等を住民等に周知させるための必要な措置とは、活動火山対策特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「法第七条(法第十条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法施行規則第3条(火山現象の発生及び推移に関する情報の伝達方法等を住民等に周知させるための必要な措置)は、日本の活動火山対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法施行規則第3条の条文原文は「法第七条(法第十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法施行規則の公布日は平成27年12月9日です。
- 活動火山対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法施行規則第3条の前の条は活動火山対策特別措置法施行規則第2条です。
- 活動火山対策特別措置法施行規則第3条の次の条は活動火山対策特別措置法施行規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
活動火山対策特別措置法施行規則(平成二十七年内閣府令第七十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002071 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法施行規則(平成二十七年内閣府令第七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002071/3
活動火山対策特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。