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活動火山対策特別措置法施行規則 第4条(避難確保計画の記載事項)

  1. 法第八条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の避難確保計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一火山現象の発生時における避難促進施設の防災体制に関する事項
  3. 二火山現象の発生時における避難促進施設を利用している者の避難の誘導に関する事項
  4. 三火山現象の発生時を想定した避難促進施設における避難訓練及び防災教育の実施に関する事項
  5. 四前三号に掲げるもののほか、火山現象の発生時における避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

この条文の基本情報

避難確保計画の記載事項とは何ですか?

定義避難確保計画の記載事項とは、活動火山対策特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「法第八条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 活動火山対策特別措置法施行規則第4条(避難確保計画の記載事項)は、日本の活動火山対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 活動火山対策特別措置法施行規則第4条の条文原文は「法第八条第一項(法第十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 活動火山対策特別措置法施行規則の公布日は平成27年12月9日です。
  4. 活動火山対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 活動火山対策特別措置法施行規則第4条の前の条は活動火山対策特別措置法施行規則第3条です。
  6. 活動火山対策特別措置法施行規則第4条の次の条は活動火山対策特別措置法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式活動火山対策特別措置法施行規則(平成二十七年内閣府令第七十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002071
  • 本サイト収録活動火山対策特別措置法施行規則(平成二十七年内閣府令第七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002071/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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