活動火山対策特別措置法施行規則 第5条(避難施設緊急整備地域の指定の公示)
法第十三条第三項において準用する法第三条第三項の規定による避難施設緊急整備地域の指定の公示は、当該指定をする旨及び当該避難施設緊急整備地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。この場合において、当該避難施設緊急整備地域の明示については、市町村、大字、字及び小字によることとする。
この条文の基本情報
避難施設緊急整備地域の指定の公示とは何ですか?
定義避難施設緊急整備地域の指定の公示とは、活動火山対策特別措置法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十三条第三項において準用する法第三条第三項の規定による避難施設緊急整備地域の指定の公示は、当該指定をする旨及び当該避難施設緊急整備地域を明示して、官報に掲載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法施行規則第5条(避難施設緊急整備地域の指定の公示)は、日本の活動火山対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法施行規則第5条の条文原文は「法第十三条第三項において準用する法第三条第三項の規定による避難施設緊急整備地域の指定の公示は、当該指定をする旨及び当該避難施設緊急整備地域を明示して、官報に掲載…」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法施行規則の公布日は平成27年12月9日です。
- 活動火山対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法施行規則第5条の前の条は活動火山対策特別措置法施行規則第4条です。
- 活動火山対策特別措置法施行規則第5条の次の条は活動火山対策特別措置法施行規則第6条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法施行規則(平成二十七年内閣府令第七十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002071 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法施行規則(平成二十七年内閣府令第七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002071/5
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