活動火山対策特別措置法施行規則 第6条(避難施設緊急整備計画の記載事項)
- 法第十四条第一項に規定する避難施設緊急整備計画には、法第十五条各号に掲げられた事項ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一整備しようとする施設の種類、規模及び位置
- 二整備しようとする施設の整備に要する費用の概算額
- 三整備しようとする施設の完成目標年度
この条文の基本情報
避難施設緊急整備計画の記載事項とは何ですか?
定義避難施設緊急整備計画の記載事項とは、活動火山対策特別措置法施行規則第6条に定められた規定で、「法第十四条第一項に規定する避難施設緊急整備計画には、法第十五条各号に掲げられた事項ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法施行規則第6条(避難施設緊急整備計画の記載事項)は、日本の活動火山対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法施行規則第6条の条文原文は「法第十四条第一項に規定する避難施設緊急整備計画には、法第十五条各号に掲げられた事項ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法施行規則の公布日は平成27年12月9日です。
- 活動火山対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法施行規則第6条の前の条は活動火山対策特別措置法施行規則第5条です。
- 活動火山対策特別措置法施行規則第6条の次の条は活動火山対策特別措置法施行規則第7条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法施行規則(平成二十七年内閣府令第七十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002071 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法施行規則(平成二十七年内閣府令第七十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002071/6
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