活動火山対策特別措置法施行規則 第7条(避難施設緊急整備計画の協議の申出等)
- 法第十四条第一項の規定による避難施設緊急整備計画の協議の申出は、避難施設緊急整備計画協議申出書(別記様式)の正本一部及び関係行政機関の数に一を加えた部数の写しを提出して行うものとする。
- 2.前項の協議申出書には、次に掲げる事項を記載した資料を添付するものとする。
- 一避難施設緊急整備地域(法第十三条第一項の規定により指定された地域をいう。次号において同じ。)内の住家の分布状況及び土地利用の状況
- 二避難施設緊急整備地域内の避難に供せられる施設(計画中のものを含む。)の配置状況及び施設の状況
- 三避難施設整備後の住民等の避難対策
- 3.前二項の規定は、法第十四条第四項において準用する同条第一項の規定による避難施設緊急整備計画の変更の協議の申出について準用する。
この条文の基本情報
避難施設緊急整備計画の協議の申出等とは何ですか?
定義避難施設緊急整備計画の協議の申出等とは、活動火山対策特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十四条第一項の規定による避難施設緊急整備計画の協議の申出は、避難施設緊急整備計画協議申出書(別記様式)の正本一部及び関係行政機関の数に一を加えた部数の写しを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 活動火山対策特別措置法施行規則第7条(避難施設緊急整備計画の協議の申出等)は、日本の活動火山対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 活動火山対策特別措置法施行規則第7条の条文原文は「法第十四条第一項の規定による避難施設緊急整備計画の協議の申出は、避難施設緊急整備計画協議申出書(別記様式)の正本一部及び関係行政機関の数に一を加えた部数の写しを…」で始まります。
- 活動火山対策特別措置法施行規則の公布日は平成27年12月9日です。
- 活動火山対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 活動火山対策特別措置法施行規則第7条の前の条は活動火山対策特別措置法施行規則第6条です。
- 活動火山対策特別措置法施行規則第7条の次の条は活動火山対策特別措置法施行規則第8条です。
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- 正式書式
活動火山対策特別措置法施行規則(平成二十七年内閣府令第七十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002071 - 本サイト収録
活動火山対策特別措置法施行規則(平成二十七年内閣府令第七十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002071/7
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