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活動火山対策特別措置法施行規則 第8条(降灰防除地域の指定の公示)

法第二十三条第三項において準用する法第三条第三項の規定による降灰防除地域の指定の公示は、当該指定をする旨及び当該降灰防除地域を明示して、官報に掲載して行うものとする。この場合において、当該降灰防除地域の明示については、市町村によることとする。

この条文の基本情報

降灰防除地域の指定の公示とは何ですか?

定義降灰防除地域の指定の公示とは、活動火山対策特別措置法施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十三条第三項において準用する法第三条第三項の規定による降灰防除地域の指定の公示は、当該指定をする旨及び当該降灰防除地域を明示して、官報に掲載して行うものと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 活動火山対策特別措置法施行規則第8条(降灰防除地域の指定の公示)は、日本の活動火山対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 活動火山対策特別措置法施行規則第8条の条文原文は「法第二十三条第三項において準用する法第三条第三項の規定による降灰防除地域の指定の公示は、当該指定をする旨及び当該降灰防除地域を明示して、官報に掲載して行うものと…」で始まります。
  3. 活動火山対策特別措置法施行規則の公布日は平成27年12月9日です。
  4. 活動火山対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 活動火山対策特別措置法施行規則第8条の前の条は活動火山対策特別措置法施行規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式活動火山対策特別措置法施行規則(平成二十七年内閣府令第七十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002071
  • 本サイト収録活動火山対策特別措置法施行規則(平成二十七年内閣府令第七十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002071/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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