登録修理業者規則 第2条(登録の申請)
- 法第三十八条の三十九第一項の登録を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 2.法第三十八条の三十九第三項の修理方法書(以下「修理方法書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一修理の手順
- 二修理の確認の手順
- 三前号に規定する修理の確認に使用する測定器その他の設備(以下「測定器等」という。)の名称又は型式及び製造業者名(修理する特別特定無線設備の特性試験の全部を委託する場合を除く。)
- 四較
- 五第二号に規定する修理の確認において、修理する特別特定無線設備の特性試験の全部又は一部を委託する場合は、別表第二号第三項(1)から(3)までの事項に係る受託者との取決めの内容又はその委託に係る計画
- 六製造業者との契約等により修理する特別特定無線設備の技術基準適合証明番号、工事設計認証番号又は届出番号(以下「技術基準適合証明番号等」という。)に係る工事設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けている場合は、その内容
- 3.法第三十八条の三十九第三項の総務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類及び別表第三号に定める様式の誓約書とする。
- 一別表第四号に掲げる修理体制、管理体制等の管理に関する事項
- 二前号に掲げる事項のほか、特別特定無線設備の修理に関し参考となる事項
- 4.第二項第二号の修理の確認の手順は、別表第二号に定めるところによるものとする。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、登録修理業者規則第2条に定められた規定で、「法第三十八条の三十九第一項の登録を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 登録修理業者規則第2条の条文原文は「法第三十八条の三十九第一項の登録を受けようとする者は、別表第一号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 登録修理業者規則の公布日は平成27年2月27日です。
- 登録修理業者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録修理業者規則第2条の前の条は登録修理業者規則第1条です。
- 登録修理業者規則第2条の次の条は登録修理業者規則第3条です。
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- 正式書式
登録修理業者規則(平成二十七年総務省令第八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008008 - 本サイト収録
登録修理業者規則(平成二十七年総務省令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008008/2
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