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登録修理業者規則 第3条(妨害を与えるおそれの少ない修理の方法の基準等)

  1. 法第三十八条の四十第一項第一号の総務省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。
  2. 一修理する箇所が、表示装置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池その他の箇所であって、電波の質に影響を与えるおそれの少ない箇所であること。
  3. 二同等の部品を用いる修理により技術基準に適合しない電波が発射されないものであること。
  4. 三前二号の規定にかかわらず、製造業者との間の契約等に基づき工事設計及び修理の方法に関する情報の提供を受けた箇所の修理であること。
  5. 2.特別特定無線設備の修理の方法は、修理方法書に記載された修理の必要な箇所ごとの修理の方法の手順により行わなければならない。

この条文の基本情報

妨害を与えるおそれの少ない修理の方法の基準等とは何ですか?

定義妨害を与えるおそれの少ない修理の方法の基準等とは、登録修理業者規則第3条に定められた規定で、「法第三十八条の四十第一項第一号の総務省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録修理業者規則第3条(妨害を与えるおそれの少ない修理の方法の基準等)は、日本の登録修理業者規則に含まれる条文です。
  2. 登録修理業者規則第3条の条文原文は「法第三十八条の四十第一項第一号の総務省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。」で始まります。
  3. 登録修理業者規則の公布日は平成27年2月27日です。
  4. 登録修理業者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 登録修理業者規則第3条の前の条は登録修理業者規則第2条です。
  6. 登録修理業者規則第3条の次の条は登録修理業者規則第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録修理業者規則(平成二十七年総務省令第八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008008
  • 本サイト収録登録修理業者規則(平成二十七年総務省令第八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008008/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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