登録修理業者規則 第4条(変更登録)
- 法第三十八条の四十二第一項の変更登録を受けようとする登録修理業者は、別表第五号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 2.法第三十八条の四十二第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、修理する特別特定無線設備の範囲を縮小するものとする。
この条文の基本情報
変更登録とは何ですか?
定義変更登録とは、登録修理業者規則第4条に定められた規定で、「法第三十八条の四十二第一項の変更登録を受けようとする登録修理業者は、別表第五号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録修理業者規則第4条(変更登録)は、日本の登録修理業者規則に含まれる条文です。
- 登録修理業者規則第4条の条文原文は「法第三十八条の四十二第一項の変更登録を受けようとする登録修理業者は、別表第五号に定める様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 登録修理業者規則の公布日は平成27年2月27日です。
- 登録修理業者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録修理業者規則第4条の前の条は登録修理業者規則第3条です。
- 登録修理業者規則第4条の次の条は登録修理業者規則第5条です。
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- 正式書式
登録修理業者規則(平成二十七年総務省令第八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008008 - 本サイト収録
登録修理業者規則(平成二十七年総務省令第八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008008/4
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