登録修理業者規則 第5条(通知)
- 総務大臣は、法第三十八条の三十九第一項の登録をしたときは、その旨及び登録番号を登録を申請した者に通知するものとする。
- 2.総務大臣は、法第三十八条の四十二第一項の変更登録をしたときは、その旨を変更登録を申請した者に通知するものとする。
この条文の基本情報
通知とは何ですか?
定義通知とは、登録修理業者規則第5条に定められた規定で、「総務大臣は、法第三十八条の三十九第一項の登録をしたときは、その旨及び登録番号を登録を申請した者に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録修理業者規則第5条(通知)は、日本の登録修理業者規則に含まれる条文です。
- 登録修理業者規則第5条の条文原文は「総務大臣は、法第三十八条の三十九第一項の登録をしたときは、その旨及び登録番号を登録を申請した者に通知するものとする。」で始まります。
- 登録修理業者規則の公布日は平成27年2月27日です。
- 登録修理業者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録修理業者規則第5条の前の条は登録修理業者規則第4条です。
- 登録修理業者規則第5条の次の条は登録修理業者規則第6条です。
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- 正式書式
登録修理業者規則(平成二十七年総務省令第八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008008 - 本サイト収録
登録修理業者規則(平成二十七年総務省令第八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008008/5
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