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登録修理業者規則 第6条(変更の届出)

  1. 登録修理業者は、法第三十八条の四十二第四項の届出をしようとするときは、別表第六号に定める様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、届出者が法人の場合であって、役員に変更があるときは、別表第七号に定める様式の誓約書を添付しなければならない。
  2. 2.総務大臣は、前項の届出があった場合には、登録を変更するものとする。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、登録修理業者規則第6条に定められた規定で、「登録修理業者は、法第三十八条の四十二第四項の届出をしようとするときは、別表第六号に定める様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 登録修理業者規則第6条(変更の届出)は、日本の登録修理業者規則に含まれる条文です。
  2. 登録修理業者規則第6条の条文原文は「登録修理業者は、法第三十八条の四十二第四項の届出をしようとするときは、別表第六号に定める様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 登録修理業者規則の公布日は平成27年2月27日です。
  4. 登録修理業者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 登録修理業者規則第6条の前の条は登録修理業者規則第5条です。
  6. 登録修理業者規則第6条の次の条は登録修理業者規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式登録修理業者規則(平成二十七年総務省令第八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008008
  • 本サイト収録登録修理業者規則(平成二十七年総務省令第八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008008/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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