登録修理業者規則 第7条(修理及び修理の確認の記録等)
- 法第三十八条の四十三第二項の修理及び修理の確認の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一技術基準適合証明番号等、製造番号その他修理した特別特定無線設備を特定できる番号
- 二修理及び修理の確認の年月日
- 三修理及び修理の確認を行った責任者の氏名
- 四修理及び修理の確認の内容
- 2.前項の修理及び修理の確認の記録は、当該修理の確認をした日から十年間保存しなければならない。
- 3.第一項の修理及び修理の確認の記録の保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該電磁的記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
この条文の基本情報
修理及び修理の確認の記録等とは何ですか?
定義修理及び修理の確認の記録等とは、登録修理業者規則第7条に定められた規定で、「法第三十八条の四十三第二項の修理及び修理の確認の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録修理業者規則第7条(修理及び修理の確認の記録等)は、日本の登録修理業者規則に含まれる条文です。
- 登録修理業者規則第7条の条文原文は「法第三十八条の四十三第二項の修理及び修理の確認の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 登録修理業者規則の公布日は平成27年2月27日です。
- 登録修理業者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録修理業者規則第7条の前の条は登録修理業者規則第6条です。
- 登録修理業者規則第7条の次の条は登録修理業者規則第8条です。
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- 正式書式
登録修理業者規則(平成二十七年総務省令第八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008008 - 本サイト収録
登録修理業者規則(平成二十七年総務省令第八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008008/7
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