登録修理業者規則 第8条(表示)
- 法第三十八条の四十四第一項の規定による表示は、別表第八号によるものとする。
- 2.登録修理業者は、法第三十八条の四十四第三項の規定により修理した特別特定無線設備に付されている表示を付するときは、当該付されている表示が、証明規則様式第七号による表示である場合にあっては同様式注1から注3まで、証明規則様式第十四号による表示である場合にあっては同様式注1から注3までによらなければならない。
この条文の基本情報
表示とは何ですか?
定義表示とは、登録修理業者規則第8条に定められた規定で、「法第三十八条の四十四第一項の規定による表示は、別表第八号によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 登録修理業者規則第8条(表示)は、日本の登録修理業者規則に含まれる条文です。
- 登録修理業者規則第8条の条文原文は「法第三十八条の四十四第一項の規定による表示は、別表第八号によるものとする。」で始まります。
- 登録修理業者規則の公布日は平成27年2月27日です。
- 登録修理業者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 登録修理業者規則第8条の前の条は登録修理業者規則第7条です。
- 登録修理業者規則第8条の次の条は登録修理業者規則第9条です。
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- 正式書式
登録修理業者規則(平成二十七年総務省令第八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008008 - 本サイト収録
登録修理業者規則(平成二十七年総務省令第八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008008/8
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