独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令 第1条(監事の調査の対象となる書類)
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「法」という。)第十九条第六項第一号に規定する総務省令で定める書類は、法及び独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成十二年政令第三百十六号。以下「令」という。)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。
この条文の基本情報
監事の調査の対象となる書類とは何ですか?
定義監事の調査の対象となる書類とは、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第1条に定められた規定で、「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第1条(監事の調査の対象となる書類)は、日本の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第1条の条文原文は「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。」で始まります。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令の公布日は平成27年3月30日です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第1条の次の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第2条です。
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- 正式書式
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令(平成二十七年総務省令第二十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008028 - 本サイト収録
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令(平成二十七年総務省令第二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008028/1
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