独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令 第2条(子法人)
法第十九条第七項に規定する総務省令で定めるものは、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいい、この省令に準ずるものとして適用されるものとする。)の定めるところにより、独立行政法人が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。
この条文の基本情報
子法人とは何ですか?
定義子法人とは、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第2条に定められた規定で、「法第十九条第七項に規定する総務省令で定めるものは、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第2条(子法人)は、日本の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第2条の条文原文は「法第十九条第七項に規定する総務省令で定めるものは、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関…」で始まります。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令の公布日は平成27年3月30日です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第2条の前の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第1条です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第2条の次の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令(平成二十七年総務省令第二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008028 - 本サイト収録
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令(平成二十七年総務省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008028/2
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