独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令 第3条(電子公告を行うための電磁的方法)
- 法第三十八条第四項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
- 2.法第三十八条第四項第二号に規定する措置であって総務省令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。
この条文の基本情報
電子公告を行うための電磁的方法とは何ですか?
定義電子公告を行うための電磁的方法とは、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第3条に定められた規定で、「法第三十八条第四項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第3条(電子公告を行うための電磁的方法)は、日本の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第3条の条文原文は「法第三十八条第四項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機…」で始まります。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令の公布日は平成27年3月30日です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第3条の前の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第2条です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第3条の次の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令(平成二十七年総務省令第二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008028 - 本サイト収録
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令(平成二十七年総務省令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008028/3
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