独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令 第5条(子会社の範囲)
- 令第十三条第一号に規定する当該中期目標管理法人により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等で総務省令で定めるものは、中期目標管理法人により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配されている会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)(以下「子会社」という。)とする。この場合において、当該中期目標管理法人及びその子会社又は当該中期目標管理法人の子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、当該中期目標管理法人の子会社とみなす。
- 2.前項に規定する子会社とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて中期目標管理法人から意思決定機関を支配されていないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
- 一中期目標管理法人が会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等
- 二中期目標管理法人が、会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有し、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等
- 三中期目標管理法人が、自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に会社等の議決権の過半数を占め、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等
この条文の基本情報
子会社の範囲とは何ですか?
定義子会社の範囲とは、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第5条に定められた規定で、「令第十三条第一号に規定する当該中期目標管理法人により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等で総務省令で定めるものは、中期目標管理法人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第5条(子会社の範囲)は、日本の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第5条の条文原文は「令第十三条第一号に規定する当該中期目標管理法人により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている営利企業等で総務省令で定めるものは、中期目標管理法人…」で始まります。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令の公布日は平成27年3月30日です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第5条の前の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第4条です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第5条の次の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令(平成二十七年総務省令第二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008028 - 本サイト収録
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令(平成二十七年総務省令第二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008028/5
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