独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令 第6条(関連会社等の範囲)
- 令第十三条第一号に規定する当該他の営利企業等として総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
- 一中期目標管理法人の子会社
- 二中期目標管理法人(当該中期目標管理法人が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる次のイ、ロ又はハに掲げる場合における当該子会社以外の他の会社等。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
- 三中期目標管理法人の業務の一部又は中期目標管理法人の業務に関連する事業を行っている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であって、当該中期目標管理法人が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、その財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることができるもの
この条文の基本情報
関連会社等の範囲とは何ですか?
定義関連会社等の範囲とは、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第6条に定められた規定で、「令第十三条第一号に規定する当該他の営利企業等として総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第6条(関連会社等の範囲)は、日本の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第6条の条文原文は「令第十三条第一号に規定する当該他の営利企業等として総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令の公布日は平成27年3月30日です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第6条の前の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第5条です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第6条の次の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第7条です。
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- 正式書式
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令(平成二十七年総務省令第二十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008028 - 本サイト収録
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令(平成二十七年総務省令第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008028/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。