独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令 第7条(継続的給付として総務省令で定めるもの)
令第十三条第二号に規定する総務省令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
この条文の基本情報
継続的給付として総務省令で定めるものとは何ですか?
定義継続的給付として総務省令で定めるものとは、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第7条に定められた規定で、「令第十三条第二号に規定する総務省令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第7条(継続的給付として総務省令で定めるもの)は、日本の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第7条の条文原文は「令第十三条第二号に規定する総務省令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。」で始まります。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令の公布日は平成27年3月30日です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第7条の前の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第6条です。
- 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第7条の次の条は独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第8条です。
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- 正式書式
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令(平成二十七年総務省令第二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008028 - 本サイト収録
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令(平成二十七年総務省令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008028/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。