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地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令 第1条(法第十七条の六に規定する総務省令で定める地方公共団体)

地域再生法(以下「法」という。)第十七条の六に規定する総務省令で定める地方公共団体は、法第五条第十八項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該地方公共団体の区域に係る法第五条第一項の地域再生計画(同条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。次条において「公示日」という。)の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が、法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業を実施する者について課税免除又は不均一課税をした場合にあっては、〇・八五に満たない都道府県又は〇・九三に満たない市町村、同項第二号に掲げる事業を実施する者について不均一課税をした場合にあっては、〇・四七に満たない都道府県又は〇・七四に満たない市町村とする。

この条文の基本情報

法第十七条の六に規定する総務省令で定める地方公共団体とは何ですか?

定義法第十七条の六に規定する総務省令で定める地方公共団体とは、地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第1条に定められた規定で、「地域再生法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第1条(法第十七条の六に規定する総務省令で定める地方公共団体)は、日本の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第1条の条文原文は「地域再生法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の公布日は平成27年8月31日です。
  4. 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第1条の次の条は地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成二十七年総務省令第七十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008073
  • 本サイト収録地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成二十七年総務省令第七十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008073/1

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