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地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令 第2条(法第十七条の六に規定する総務省令で定める場合)

  1. 法第十七条の六に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
  2. 一事業税公示日から令和十年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定に基づき、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者(同条第一項第一号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、法第五条第四項第五号に規定する特定業務施設及び同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が三千八百万円(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条第八項第六号に規定する中小事業者、同法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十六条第六項に規定する中小通算法人にあっては千九百万円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備の所在する都道府県が、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備(特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資産を除く。次条において同じ。)に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
  3. 二不動産取得税公示日から令和十年三月三十一日までの間に、法第十七条の二第三項の規定に基づき、特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第四項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後三年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
  4. 三固定資産税特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第三号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第三号までに掲げるものに限る。)並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合

この条文の基本情報

法第十七条の六に規定する総務省令で定める場合とは何ですか?

定義法第十七条の六に規定する総務省令で定める場合とは、地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第2条に定められた規定で、「法第十七条の六に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第2条(法第十七条の六に規定する総務省令で定める場合)は、日本の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第2条の条文原文は「法第十七条の六に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。」で始まります。
  3. 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の公布日は平成27年8月31日です。
  4. 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第2条の前の条は地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第1条です。
  6. 地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第2条の次の条は地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成二十七年総務省令第七十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000008073
  • 本サイト収録地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(平成二十七年総務省令第七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000008073/2

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