法務省関係国家戦略特別区域法施行規則 第3条(関係地方公共団体による確認)
- 前条の申請を受けた関係地方公共団体は、事業の経営に関し識見を有する者の意見を聴いた上、国家戦略特別区域法施行令第二十二条第一号イからニまでのいずれにも該当すると認めたときは、創業活動確認をするものとする。
- 2.関係地方公共団体は、創業活動確認をしたときは、申請をした外国人に対し、創業活動確認証明書を交付するものとする。
- 3.前項の創業活動確認証明書の有効期間は、交付の日から起算して三月とする。
この条文の基本情報
関係地方公共団体による確認とは何ですか?
定義関係地方公共団体による確認とは、法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第3条に定められた規定で、「前条の申請を受けた関係地方公共団体は、事業の経営に関し識見を有する者の意見を聴いた上、国家戦略特別区域法施行令第二十二条第一号イからニまでのいずれにも該当すると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第3条(関係地方公共団体による確認)は、日本の法務省関係国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第3条の条文原文は「前条の申請を受けた関係地方公共団体は、事業の経営に関し識見を有する者の意見を聴いた上、国家戦略特別区域法施行令第二十二条第一号イからニまでのいずれにも該当すると…」で始まります。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成27年8月31日です。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第3条の前の条は法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第2条です。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第3条の次の条は法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第4条です。
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- 正式書式
法務省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省令第四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010040 - 本サイト収録
法務省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省令第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010040/3
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