法務省関係国家戦略特別区域法施行規則 第4条(関係地方公共団体の責務)
- 関係地方公共団体は、創業活動確認証明書を交付した外国人について、その上陸後六月間、次に掲げる措置を講ずるものとする。
- 一創業活動に関する相談に応じるための体制を確保すること。
- 二創業活動計画の進捗状況を定期的に確認し、当該外国人の創業活動が円滑かつ確実に実施されるよう、適切な措置を講ずること。
- 三創業活動の継続が困難になった場合に帰国が確保されるよう、適切な措置を講ずること。
この条文の基本情報
関係地方公共団体の責務とは何ですか?
定義関係地方公共団体の責務とは、法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第4条に定められた規定で、「関係地方公共団体は、創業活動確認証明書を交付した外国人について、その上陸後六月間、次に掲げる措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第4条(関係地方公共団体の責務)は、日本の法務省関係国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第4条の条文原文は「関係地方公共団体は、創業活動確認証明書を交付した外国人について、その上陸後六月間、次に掲げる措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成27年8月31日です。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第4条の前の条は法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第3条です。
- 法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第4条の次の条は法務省関係国家戦略特別区域法施行規則第5条です。
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- 正式書式
法務省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省令第四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000010040 - 本サイト収録
法務省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十七年法務省令第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000010040/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。